<使用上の注意>

  • 薬機法で定められている事項(医薬部外品では、殺虫剤、染毛剤等)は広告にも表示が必要
  • 化粧品は、粧工連の自主基準によること(記載内容は最終的に製造販売者の責任に委ねられる。商品チェックでは、本体へ最低限記載される事項、専門医の診察を促す事項が欠落していた場合は製販業者の見解を確認するよう報告している)

<他社誹謗の制限>

  • 比較広告は、自社製品に限られる。

<医薬関係者等の推薦>

  • 医薬関係者、理容師、美容師、病院、診療所、薬局、その他医薬品等の効能効果等に関し、世人の認識に相当の影響を与える公務所、学校又は学会を含む団体が指定し、公認し、推せんし、指導し、又は選用している等の広告は不可(メーキャップアーティスト、エステシャンは、理・美容師に準じる扱い?・・・美容ライターは体験談扱い?)
  • l8月8日事務連絡で、「大学との共同研究」も不可と明示