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<名称>
- 承認・認証品は、承認・認証を受けた名称(仮名やアルファベットへの置き換え不可。医薬部外品においては、共通のブランド製品の共通部分飲みを用いることは差し支えないが、承認等を受けた販売名を併記すること)
- 届出品についても、届け出た名称が原則
- 医薬部外品、医療機器、化粧品は、愛称の使用が可能。ただし、医薬部外品、医療機器は、販売名の付記が必須。(化粧品は、同一性を誤認させる恐れのある場合には、販売名を付記すること)
- 販売名に使用できないものは略称・愛称にも使用できない。(例:アルファベットのみ)
<製造方法>
- 製造技術・品管・研究に関する広告を行う場合は事実の範囲内で。「最高の技術」「最新の製造方法」等最大級表現は不可
<成分>
- 「高貴薬配合」「デラックス処方」等の表現は不可
- 特定成分の未配合、「天然成分」等は他社誹謗又は安全性の強調とならない限り可(キャッチフレーズ不可)
- 「各種ビタミン」「数種のミネラル」は、全ての成分名が列記されている場合以外不可
- 「10種のビタミンを配合」等は、事実であれば可(強調表現とならないよう注意すること)
- 配合成分名を特記する場合、全成分表示と対応可能な用語で、有効成分はその旨、その他の成分は配合目的を併記すること(配合目的は認められた効能効果の範囲内)
- 化粧品成分(医薬部外品の有効成分を除く)については、漢方成分、生薬成分など薬理効果を暗示する表示が不可
<用法用量>
- 医薬部外品・化粧品等の併用を薦める広告は不可(本来混ぜて使用するもの、化粧品等を順次使用する旨は可)
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