緑枠囲い:医薬部外品の承認効果及び化粧品に認められた効能効果を逸脱していると判断される可能性があります。

「美白」「シミ」「シワ」については、承認効果や化粧品に認められた効能効果の範囲内の意味である旨、注釈を付して明記することが望まれます。その際、“乾燥による小ジワ”といった誤認の可能性のある表記ではなく、“乾燥による小ジワを目立たなくする”と正確に表記しなければなりません。小ジワについては、広告にも「※効能評価試験済み」を表記することが推奨されています。

青枠囲い:効果に関するモニターの体験談、メーキャップ成分による仕上がり感の例示以外の化粧品の効果を使用前後の写真により比較することは、保証表現となります。さらに、No1表示については、直近のものでない資料に基づくものや曖昧な調査対象によるものは景表法上不適切とされています。